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教職教養における最重要分野とも言える「教育法規」。
けれども、日ごろあまり馴染みのない法律分野は、初めて勉強する受験生にとっては分からないことだらけかもしれません。 今回はこの「教育法規」の基礎をおさらいしていきましょう! 勉強している受験生の皆さんも、意外と忘れているかも!? ★まずは法規にどのようなものがあるか、その種類を確認しましょう。 「憲法」「法律」まではすんなり理解できても、「政令」「省令」となるとピンとこない、という方もいらっしゃるかもしれませんね。 この「政令」の例としては、「学校教育法施行令」などがあります。 法律である学校教育法に基づいて定められた政令が「学校教育法施行令」であり、主に就学義務などの義務教育に関する事項や、認可、届出、指定等に関する事項について定められています。 そして、学校教育法及び同法施行令に基づいて定められた省令が「学校教育法施行規則」となります。この法規には、学校の設置や設備、編制、各種学校の教育課程や就学などについて定められています。 ※学校教育法→学校教育法施行令→学校教育法法施行規則…と、下位の法規にいくにつれてより具体的な内容・補足的な内容について規定しています。 これら3法の違いを規定されている内容のみで厳密に区別することは難しいですが、試験対策としては、それぞれの重要条文をしっかりおさえておくことが大切です。児童生徒の懲戒(第11条)や出席停止(第35条)の条文をみたときに「あ、これは学校教育法だな」と判断できるようになればOKです。 さて、次は「法文の構成」について見ていきましょう。 「〇〇法第〇条第△項□号」などと言いますが、条・項・号、正しく理解していますか?
第47条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(略)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。 この「第○条の△」の△は「枝番号」といい、既存の法規に新しい条を追加する場合に見られるものです。既存の条を繰り下げる方法もありますが、その場合、他の法律でその条を引用している条文の整理をする必要も出てきます。この点、枝番号を用いれば、条の繰下げに伴う引用条文の整理を行わなくて済むといったメリットがあります。 (なお、上記の条文の出典法規は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」です。) どれも教育法規を学ぶにあたっての基礎・基本となるものです。 おさらいしておいてくださいね。
by kyoueigakuin
| 2017-12-07 11:49
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